指導実績10年人材派遣会社支援専門。人材派遣業の許可申請・改正派遣法(日雇禁止、マージン率、離職後1年以内受入禁止、グループ内派遣、雇用みなし制度etc)対応ノウハウ伝授

HOME » お知らせ&更新情報 » 【改正派遣法のポイント解説⑤】 派遣労働者への派遣料金の明示

【改正派遣法のポイント解説⑤】 派遣労働者への派遣料金の明示

2012/10/19

今回の改正では、派遣元が派遣労働者に対して、派遣料金を明示すべきことが義務化されました。

派遣労働者の賃金ではなく「派遣料金」。

すなわち、派遣元が派遣先からもらう料金を、派遣労働者に伝えなければならないのです。


派遣元が派遣労働者に派遣料金を伝えれば、賃金との差額がひと目で分かります。


いいかえるなら、「あなたに払っているのはこれだけの金額だけど、実際には派遣先から、これだけもらっているのだよ」というメッセージ汗

派遣会社にとっては、とっても厳しい改正内容ですね。

明示すべきタイミングは

①雇入時
②派遣開始時
③派遣料金の変更時。

10月1日からの施行ですが、みなさんきちんと実施されていますか?

派遣料金を明示するというと、派遣労働者一人ひとりに該当する金額と思わる方もいますが、必ずしもそうではありません。


派遣労働者ごとの派遣料金のほか、事業所の派遣料金の「平均額」でも大丈夫です。


「平均」であれば、必ずしもその派遣労働者の分をしめす数字ではない。

このことを聞いて、「すこし安心した」目という方もいます。

個々の労働者ごとに明示するとなると、実務的にも大変ですね。


具体的には、毎年提出する事業報告書の中から、数字を拾い出して明示することになります。


要はマージン率の計算の基礎となる数字ですが、これからは報告書の位置づけがますます大事になっていきますね。




新たに派遣労働者を採用したときは、雇用契約書(就業条件明示書)で、

賃金 : 時給1,200円 通勤手当300円/日

派遣料金 : 13,000円/8時間

のように記載することになります。

これは、書面で明示しなければなりません。

もし、「まだやっていないよ」という方があれば、早急に対応いただきたいものです

人材派遣業に関するお問い合わせはこちら

ページの先頭へ