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【改正派遣法のポイント解説②】 グループ企業内派遣8割規制

2012/10/08

派遣派遣法のポイント②は、「グループ企業内派遣の8割規制」。


派遣会社のみなさんからの質問がもっとも多い改正点のひとつです。


従来からグループ企業内派遣への規制は強化される方向にありましたから、子会社や関連会社を持つ派遣会社にとっては、気が気でないところですね。


「8割」というのは、派遣労働者全体に占める、「グループ企業」(関係派遣先)の割合。


すなわち、派遣労働者全体を10としたとき、グループ企業に派遣される労働者の割合は、最大でも8割までにしなければならない。

関係派遣先には、親会社や子会社やなどの関連会社が含まれます。


そもそも親会社が人材事業部として小会社などを作って派遣事業を営むケースは多かったため、「8割」という数字は決して現実離れでもないのです。




「8割」の判断を行う数式は、


(グループ企業の派遣労働者の総労働時間-60歳以上の定年退職者のグループ企業の派遣労働者の総労働時間)÷すべての派遣労働者の総労働時間。


すなわち、賃金でも、労働日数でもなく、「総労働時間」で計算する。

そして、「60歳以上の定年退職者」の分は、差し引くことができます。


高齢者の割合が多い派遣事業の場合は、実質的にグループ企業内派遣が許されるケースが出てくるため、新たなビジネスモデルになる可能性があります。


私も、実際に何社かのクライアントで立案したり、アドバイスを行っています。




この規制に抵触してしまうと、行政からの指導・助言を受け、さらなる指示にも従わない場合には、許可取消しや事業廃止命令になります。


非常に重い処分が行われることになるため、派遣会社や派遣先にとっては、重大問題です。


リスク回避方法としては、合併や分社化などを勧める専門家もありますが、私はあまり無理な方法は推奨しません。


現実的なのは、やはり60歳以上の労働者の活用、そしてなによりグループ企業以外の取引先の獲得でしょう。




実際に課題に直面するクライアントには、さらに突っ込んだ方法をアドバイスしています。


これから事業報告書の提出時期を迎えるにあたって、少しでも不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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